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手話に関する施策の推進に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

令和七年法律第七十八号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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