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日本学術会議法 第四十条(協力の求め)

令和七年法律第七十号法律

会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。

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