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日本学術会議法 第二十九条(会員の選任の決議等)

令和七年法律第七十号法律

会員の選任は、会員候補者選定委員会が選定した会員の候補者のうちから、総会の決議により行う。

2会議は、選任された会員の研究又は業績の内容及び選任した理由の公表その他の措置を講ずることにより、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。

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