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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第一条 (施行期日)

令和七年法律第五十六号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三十八条の規定公布の日
  2. 附則第二十五条から第三十七条までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)

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