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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十八条 (政令への委任)
令和七年法律第五十三号
法律
(政令への委任)
第二十八条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
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