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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十六条 (事務)
令和七年法律第五十三号
法律
(事務)
第二十六条
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
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