条文くん法令検索 AIに質問する

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十六条 (調査研究等)

令和七年法律第五十三号法律
(調査研究等)

第十六条

国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第十六条(調査研究等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(教育の振興等) 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 目次 第十七条(国際協力) →