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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十四条 (人材の確保等)

令和七年法律第五十三号法律
(人材の確保等)

第十四条

国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階において必要となる専門的かつ幅広い知識を有する多様な分野の人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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