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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第十条 (法制上の措置等)

令和七年法律第五十三号法律
(法制上の措置等)

第十条

国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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