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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第五十七条 (事務局)

令和七年法律第四十二号法律
(事務局)

第五十七条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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