(会計規程)
第四十七条
指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。