条文くん法令検索 AIに質問する

国際規制物資の使用等に関する規則 第四十七条 (会計規程)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(会計規程)

第四十七条

指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際規制物資の使用等に関する規則第四十七条(会計規程)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(収支決算書) 国際規制物資の使用等に関する規則 目次 第四十八条(報告の徴収) →