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国際規制物資の使用等に関する規則 第四条 (国際規制物資の貯蔵の届出)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(国際規制物資の貯蔵の届出)

第四条

法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 国際規制物資の種類及び数量
  4. 予定される貯蔵の期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

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