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国際規制物資の使用等に関する規則 第二条 (国際規制物資の使用の許可の申請)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(国際規制物資の使用の許可の申請)

第二条

法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとに明らかにして記載すること。
  2. 法第六十一条の三第二項第五号の予定使用期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。
  3. 法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法第六十一条の四第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。

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