(計量管理規定)
第十四条
法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。