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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第三十六条の二

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第三十六条の二

第二条の表三十四の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 教育職員免許法第五条の二第一項の免許状の授与の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. 教育職員免許法第五条の二第三項の新教育領域の追加の定めの申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  3. 教育職員免許法第十五条の免許状の書換又は再交付の願出に係る事実についての審査に関する事務当該願出を行う者に係る戸籍関係情報

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