(保管)
第五条
PFOI取扱事業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
- 一保管容器は、PFOI又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものであること。
- 二保管容器は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。
- 三保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。
- 四保管容器及びその保管場所の見やすい箇所に、PFOI又は汚染物を保管している旨を表示すること。
2PFOI取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、PFOI又は汚染物の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
3前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。