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PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第十条 (管理責任者)

令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号府省令
(管理責任者)

第十条

PFOI取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。

  1. 移替えに関すること。
  2. 使用設備に関すること。
  3. PFOIの排出量の把握に関すること。
  4. PFOI又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。
  5. 使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。
  6. PFOI又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。
  7. PFOI又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。

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