(点検)
第六条
許可製造業者は、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
- 一製造設備、使用設備及び保管容器からPFOI又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。
- 二製造設備、使用設備及び保管容器に損傷又は腐食が生じていないこと。
- 三製造設備、使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められないこと。
2許可製造業者は、前項に規定する点検の結果において製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3許可製造業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。