(排出量の把握)
第四条
許可製造業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、PFOIの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、PFOIの排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるPFOIの排出量の把握が技術上困難な場合は、PFOIの製造量、使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。
2許可製造業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、PFOIの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
3許可製造業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。
4前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。