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環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 第三条 (経過措置)

令和六年環境省令第十七号府省令
(経過措置)

第三条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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