(債券に準ずる有価証券)
第二条
法第二十二条第二項第二号の国土交通省令・財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券
- 二信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
法第二十二条第二項第二号の国土交通省令・財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。