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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十三条 (立入検査の証明書)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(立入検査の証明書)

第六十三条

法第百三十二条第二項(試掘者に限る。)又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十一によるものとする。

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