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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十二条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

第五十二条

法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十二による合併承認申請書又は様式第三十三による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

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