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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十三条 (工事計画の届出)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(工事計画の届出)

第三十三条

法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に、次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。

  1. 工事計画書
  2. 貯留等工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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