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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十六条 (保安規程の届出)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(保安規程の届出)

第二十六条

法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程及び変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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