(実施要項に記載する事項) 第二条 法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、特定事業者(同条第一項に規定する特定事業者をいう。)の募集に必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗