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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第二十六条 (代理人の権限を証する書面への記名等)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代理人の権限を証する書面への記名等)

第二十六条

委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書面を添付しなければならない。

3前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

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