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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第二十一条 (添付書面の省略等)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(添付書面の省略等)

第二十一条

同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。

2前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

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