(附属明細書) 第二十五条 附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。一投資の明細及び投資の時価の明細二投資先事業者の状況及び主要な財務数値三組合員の持分に関する明細四分配金の明細五投資損益の明細六その他の勘定明細 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗