(投資)
第十一条
投資は、株式、債券その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2投資は、原則として、時価を付さなければならない。
3前項の時価は、金融商品(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この項において「財務諸表等規則」という。)第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。)にあっては、計算を行う日において、市場参加者(財務諸表等規則第八条第六十四項に規定する市場参加者をいう。)間で秩序ある取引が行われるとした場合におけるその取引に当たって、組合が受け取ると見込まれる対価の額又は取引の相手方に交付すると見込まれる対価の額とする。
4投資に係る資産は、組合契約に定めるところにより評価しなければならない。