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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第一条 (用語の定義)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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