条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
› 第十九条
脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第十九条 (閲覧期間)
令和六年経済産業省令第四号
府省令
(閲覧期間)
第十九条
法
第六十二条第三項
の期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令第十九条(閲覧期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第62条
← 第十八条(収入支出決算書等)
脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 目次
第二十条(積立金等の処分に係る申請書類) →