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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第五条 (納付受託の通知の方法)

令和六年厚生労働省令第百六号府省令
(納付受託の通知の方法)

第五条

指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用する方法により、法第六条第一項の規定による通知をしなければならない。

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