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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十三条 (指定納付受託者に対する報告の徴収)

令和六年厚生労働省令第百六号府省令
(指定納付受託者に対する報告の徴収)

第十三条

厚生労働大臣は、指定納付受託者に対し、法第十条第一項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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