(法第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第二条
法第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
- 一妊娠したこと。
- 二出産したこと。
- 三妊娠又は出産に起因する症状により業務委託に係る業務を行えないこと若しくは行えなかったこと又は当該業務の能率が低下したこと。
- 四妊娠又は出産に関して法第十三条第一項若しくは第二項の規定による配慮の申出をし、又はこれらの規定による配慮を受けたこと。
法第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。