(法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)
第二条
法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会計補正予算、令和六年度石川県一般会計補正予算又は令和七年度石川県一般会計予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。