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令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第一条 (趣旨)

令和六年財務省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

令和六年能登半島地震による被災者(以下「被災者」という。)の救じゅつの目的を有する寄附金(以下「寄附金」という。)を各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する場合の現金(以下「保管金」という。)の受払い等については、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)及び出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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