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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十二条 (困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員)

令和六年法務省令第十号府省令
(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員)

第十二条

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。

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