(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員) 第十二条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗