条文くん法令検索 AIに質問する

サービス産業動態統計調査規則 第九条 (結果の公表等)

令和六年総務省令第五十六号府省令
(結果の公表等)

第九条

総務大臣は、調査票(前条第二項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「サービス産業動態統計調査規則第九条(結果の公表等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(報告の義務及び方法) サービス産業動態統計調査規則 目次 第十条(調査票等の保存) →