第三条 法第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗