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令和六年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令 第三条

令和六年総務省令第三十六号府省令

第三条

第一条の場合において、算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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