第一条
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。次条において「法」という。)第五条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一都道府県次の算式により算定した額
- 二市町村次の算式により算定した額
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。次条において「法」という。)第五条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。