(予備費)
第七条
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2支払基金は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2支払基金は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。