(予算総則) 第四条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第八条第二項の規定による経費の指定二第九条第一項ただし書の規定による経費の指定三その他予算の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗