(趣旨) 第一条 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)の規定に基づく確約手続(法第二章第六節に規定する手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗