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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第一条 (趣旨)

令和六年内閣府令第五十五号府省令
(趣旨)

第一条

不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)の規定に基づく確約手続(法第二章第六節に規定する手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

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