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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十二条 (心理療法担当職員の資格)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(心理療法担当職員の資格)

第二十二条

心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

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