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内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十四条 (指定納付受託者の指定取消の通知)

令和六年内閣府令第十五号府省令
(指定納付受託者の指定取消の通知)

第十四条

内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

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