条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十一条 (指定納付受託者の名称等の変更の届出)

令和六年内閣府令第十五号府省令
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)

第十一条

指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第十一条(指定納付受託者の名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(指定納付受託者の指定に係る公示事項) 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 目次 第十二条(帳簿の書式等) →