(指定納付受託者の名称等の変更の届出)
第十一条
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。