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旧優生保護法補償金等認定審査会令 第五条 (審査会の運営)
令和六年政令第三百八十四号
政令
(審査会の運営)
第五条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
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