条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第四十条 (信託の登録の申請方法等)

令和六年政令第三百四十一号政令
(信託の登録の申請方法等)

第四十条

信託の登録の申請は、当該信託に係る試掘権の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。

3信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令第四十条(信託の登録の申請方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(信託の登録の登録事項) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 目次 第四十一条(代位による信託の登録の申請) →